在宅緩和ケアクリニックきずなに訪問診療を依頼したいと思ったら
現在入院中の方の場合
- 最初の連絡:
電話を頂くか、家族の方が直接在宅緩和ケアクリニックきずなに来院してください。
また、担当のケアマネージャーか、病院の地域医療連携室へご相談ください。 - 退院前カンファレンス:
入院先の病院で、通常退院に先立って、病院主治医、病院看護師、病院薬剤師やリハビリスタッフと、当院医師、当院看護師、当院MSW(メディカル・ソーシャルワーカー)、連携訪問看護ステーションの看護師、連携調剤薬局の薬剤師、担当ケアマネージャーなどと、ご家族を囲んで、いわゆる退院に当たっての「申し送り」を行います。この際、ご家族からも十分お話を伺います。 - 事前連絡:
当院医療事務員ないし、MSW(メディカル・ソーシャルワーカー)ないしは、当院看護師から、患者さんないしご家族に、初回の医師訪問の日取り、時間などの打ち合わせの電話をさせて頂きます。 - 初回訪問診療:
初回訪問診療の実行です。この際、当院看護師、当院MSW(メディカル・ソーシャルワーカー)、連携訪問看護ステーションの看護師、担当ケアマネージャーなどと同行することもあります。
現在ご自宅で療養中の方の場合
- 最初の連絡:
電話を頂くか、家族の方が直接在宅緩和ケアクリニックきずなに来院してください。または、担当のケアマネージャーへご相談ください。 - 事前連絡:
当院医療事務員ないし、MSW(メディカル・ソーシャルワーカー)ないしは、当院看護師から、患者さんないしご家族に、初回の医師訪問の日取り、時間などの打ち合わせの電話をさせて頂きます。この際、具体的な医療費自己負担額や、保険証や受給者証の準備などについても情報提供させて頂きます。 - 初回訪問診療:
初回訪問診療の実行です。この際、当院看護師、当院MSW(メディカル・ソーシャルワーカー)、連携訪問看護ステーションの看護師、担当ケアマネージャーなどと同行することもあります。また、今までのかかりつけ開業医やかかりつけの病院や退院した病院の主治医からの紹介状(診療情報提供書)をお持ちであれば当院医師にお渡しください。
医療費について
下表は訪問診療のみの費用負担分で、交通費など自費負担分は含まれません。標準負担額は月2回の訪問診療を受診した場合(下段:在宅時医学総合管理料)および24時間緊急体制(上段:在宅時医学総合管理料の在宅療養支援診療所の場合)に対する1ヶ月あたりの負担金額です。
対象 | 負担割合 | 標準負担額 | 自己負担額上限 |
---|---|---|---|
高齢者 | 1割 | 5860円~ 3860円~ |
12,000円 |
3割 | 17580円~ 11580円~ |
44,400円 | |
一般 | 3割 | 17580円~ 11580円~ |
高額医療費による返還 |
- 上記のほかに身体障害者医療費受給者証(3級~1級)・特定疾患医療費受給者証をお持ちの方、ならびに生活保護受給者の医療費は大半が公費でまかなわれますが、一部負担金が発生する場合があります。
- 原則として院外処方ですので、薬剤費は別途必要です。
- 介護保険利用者の方において、担当ケアマネージャから在宅での療養に関して情報提供を求められた場合に、別途、居宅療養管理指導料(290円)が発生する場合があります。
- 医師による診断書、意見書等は1部につき3150円~10500円を頂きます。
- 夜間(18時~22時)、深夜(22時~明朝6時)、休日(日曜、国民の休日)往診の場合は標準負担額に加算されます。
- お電話で医師にご相談の場合も電話再診として一部費用が発生する場合があります。
訪問看護ステーションきずなに訪問看護を依頼したいと思ったら
- 最初の連絡:
電話を頂くか、家族の方が直接訪問看護ステーションきずなに来院してください。
または、現在かかりつけの主治医か、担当のケアマネージャーへご相談ください。 - 事前連絡:
訪問看護ステーションきずなの事務員ないしは看護師、ないしは在宅緩和ケアクリニックきずなのMSW(メディカル・ソーシャルワーカー)から、患者さんないしご家族に、初回の訪問看護の日取り、時間などの打ち合わせの電話をさせて頂きます。この際、具体的な介護予防費(医療費)自己負担額や、介護(医療) 保険証や受給者証の準備などについても情報提供させて頂きます。 - 初回訪問看護:
初回訪問看護の実行です。この際、在宅緩和ケアクリニックきずなのMSW(メディカル・ソーシャルワーカー)や担当ケアマネージャーなどと同行することもあります。
利用料金
- 基本利用料 医療保険等の負担割合分:
訪問看護ステーションは医療機関です。保険証の変更があったときには、お知らせください。
なお、訪問看護は通常1回1時間程度で、週3回を限度としますが、医師による特別訪問看護指示書が発行されている場合には、その限りではありません。
介護保険を使用する場合には下記記載の金額の全て1割の自己負担です。例えば合計金額が8050円なら、自己負担金金額は805円になります。
- その他の利用料(自費):医療保険を使用した場合の自己負担額です。
- 営業時間外の訪問看護:2100円加算
- 死亡時の処置:
5時~22時まで:12000円
22時~5時まで:15000円
浴衣使用の場合は3000円加算となります。 - 訪問看護にかかる交通費:一切頂きません。
- キャンセル料:医療保険等の負担割合分と交通費を頂きます。
- 差額費用の利用料:30分毎に1000円ずつ頂きます。(2時間を超える訪問看護)